テロ特措法

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    どこで油を積み込んでいるのかも謎

    Q:海上自衛隊の補給船がどこで給油しているか
    A:答えられない

    第165回国会 外交防衛委員会 第3号
    平成18年10月26日
    http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/165/0059/main.html

    ○白眞勲君 民主党・新緑風会、白眞勲でございます。
      テロ特措法についてお話をお聞きしたいというふうに思っておりますけれども、この運用において、私、海上自衛隊の対象地域、つまりそのどこで給油活動を行っているのかというのを地図上で具体的な場所を明示するように求めてまいったわけなんですね。ところが、防衛庁さんからは、一日以上待たされた上、今皆様にお配りした紙が一枚送られてきたわけなんですね。
      ここで、ちょっとOEF―MIOのこのおよその活動地域を示しているこの真ん中の地図なんですけれども、これ、どこの部分だということなんでしょうか、教えてください。

    ○国務大臣(久間章生君) 従来からこのたぐいの話になりますと、まあ、いつも非常に問題があるからということでこういう大ざっぱな話なんですよ。しかし、私が内部で言っているのは、確かにここで具体的に出しますと議事録としても残りますし、あるいは資料として出しますと、資料として配付されて公になってしまうものですから、そういう点があるわけですけれども、やっぱりこの辺については理事会等で協議していただいて、これじゃ大ざっぱ過ぎると私自身も思っているわけでございますが、ポイントで出しますとそこがまたターゲットになる可能性もございまして、非常に機微に触れますので、まあ、とにかく理事会で、先生の質問でもございますので、先生に対してどこまでやったらいいかというようなことで共通の認識を持ってもらって、そして資料提供をしたらいかがなものかなと思っておりますので、委員長においてその辺お諮りいただきたいし、また私が言っている意味も理解していただきたいと思うわけであります。
      資料として出ますと全部オープンになってしまいますから、それで細かく言うともうピンポイントになってしまいますので、そうしますとやっぱりそこは非常に問題があるということもひとつ御理解しておいていただきたいと思います。

    ○委員長(柏村武昭君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議することにいたします。

    ○白眞勲君 正に私の言いたいことを全部、久間長官が全部言ってくださいましたので、私もどうやってこれからやっていこうかなというのもあるわけなんですけれども。
      ただ、ちょっとこの紙見ていただきたいと思うんですけれども、私はともかく、これ、本当再三にわたって、これ、実は事務所の方からお願いしてやっと出てきた資料がこれなんですね。
      それで、まず見てください。この真ん中に何か薄く青く何か海のところにこう出ているこれなのかなというのはおおよそ予想は付くんですけれども、これなんでしょうか。それを、ちょっとこれについての説明をお願いします。

    ○政府参考人(山崎信之郎君) 先生のところからお配りをされたカラー付きの資料だと思いますが、正に先生がおっしゃられるとおり、非常に薄く白い線が書いてございます。インド洋の北部地区、それからアラビア半島沿岸沿いに沿って、アフガニスタン、下、イラン地区の方に至っている大まかな白い線で囲まれた地域が先生にお示しをしました我が方がOEF―MIOを行っている作戦海域でございます。

    ○白眞勲君 私も多分そうだというふうには思っていたんですけれども、普通、それでしたら、何か線をここだというのを持ってくるとか何かしないと、何となく、何か小学生がこの辺に落書きしたような感じで書いてあるわけですよね。これ、どういうことなのかなというのをもう少しこの辺誠実を持っていただきたいなというのはあるんですね。
      それで、それにもかかわらず、もう一つ私申し上げたいのは、この仮に青い線かなとは私も思いました。この薄く白く、白いんだか青いんだかよく分からない線だと思うんですけれども、イエメンのところ見てください。これ、陸地に上っちゃっているんですよ。その陸地に上って、これちっちゃい地図だからあれですけれども、陸地に上っているけれども、これ大体、私測ってみると、五百キロ入っているんですよ、陸地に。これ海上の、その何ですか、阻止活動にもかかわらず、陸上の上まで乗っかっちゃっているって、水陸両用車でもあるまいし、こういう、もう本当誠実に欠ける、これでも食らえみたいなそういう書類を出されちゃうと、私もこれ正直どうなんですかということなんですね。先ほど、何ですか、ガソリンスタンドがどうだっていって大分お怒りの委員もいたけれども、そのガソリンスタンド以上にこういう書類を出されちゃうと、こちらとしても、これ審査できるんですかという話になってくるわけなんですよ。その辺いかがですか。

    ○政府参考人(山崎信之郎君) お示しをしました白線につきましては、非常に私自身も自ら見ながら分かりにくいなと。先生の御指摘のとおりで、非常にその点、誤解を与えるような、不誠実な印象を与えるような図をお示しをいたしまして、誠に失礼をいたしました。改めて分かりやすい図をまた別途先生のところに御説明に伺い、お示しをしたいと思います。

    ○白眞勲君 不誠実な印象ではないんですよ。これ不誠実そのものですよ。こういうことを、国民の皆様にこういう陸地にまで上っちゃったものでこういうことを出されちゃうと、一体何ですかこれということになるわけでして、シビリアンコントロール何だかんだといったって、これシビリアンコントロールも何もないですよ、こういう書類を出されたら。もう一度ちょっとお答え、長官、どう思われますか、ちょっとお願いします。

    ○国務大臣(久間章生君) これは白い線がそうだとは私は思わないんで、これさっき言ったように、この枠内だということで言っているわけで、精一杯広くここを取っているわけですね。だから、もう少し具体的に、やっているようなところを、ポイントじゃなくても、ある程度の広がりで、やったようなところを理事会の御協議を得た上で報告をさせてもらった方がいいんじゃないかと思いまして。要するに、余り今までがこういうこのたぐいのやつになると作戦上の問題がありまして、という形で何もかも出さないというような、そういうことがございますけれども、やはり国会の与野党の先生方を超えてこれはやっぱり共有せにゃいかぬわけですから、これについては我が党も知らないわけですよね、具体的には、そういうことで全部断っていますから。
      だから、そういう点で、もう少しある程度の中身については、ポイントじゃなくていいから、ピンポイントじゃなくていいから、ある程度、こういう形でやっているということを報告するようにさせたいと思いますので、是非ひとつ、これならいいだろうという御判断をいただけるまで出していきますので、多分出せば御理解いただけるんじゃないかなと思います。

    ○白眞勲君 長官の非常に誠意を持ったお答えに非常に私も感銘を受けておるところなんですけれども。
      ただ、精一杯広げましたというのはうまくないわけでございまして、精一杯広げて陸地まで掛かっちゃったら、これは精一杯の、広げた、そんな陸地にも掛かっちゃって精一杯広げられても困るわけですから、その辺は是非、ちょっと精一杯広げるにしても、陸地までは掛からないようにしていただくぐらいの配慮は必要なんじゃないかなというふうに思うわけでございます。
      それで今、正に長官がおっしゃったんですけれども、やはりこういった問題について全然今まで一切答えてないわけなんですね。やっぱり、こういったものというのは私たちは何のためにこの法律の延長幅を一年に延長しているのかといえば、この活動の内容について立法府において判断を求めるんだということなわけですから、当然、そうしたらその活動の基となる、つまり基本的にどこ、どこで何しているんだという説明をしていただかないと、立法府の判断のしようがないわけなんですよ。
     


    ですから、そもそもこちらの要求と異なる資料これ出しているわけですね。これはOEF―MIO、MIOの話であって、私が申し上げているのは、私が要求したのは、自衛艦がどこで給油しているかというところなんですよ。これはOEF―MIOの話でして、別ですよね、これは。ですから、その別の部分についても出していただきたいと思いますけれども、その辺について久間長官、いかがでございますか。

    ○国務大臣(久間章生君) これは給油活動をやる地域としてのあれですけれども、給油をどこでやっているかということについて、それを私は、さっき言ったように、理事会等に諮っていただいて、まあピンポイントまでは出ないにしても、この地域だということをもう少し具体的に、この辺でやっているんだなという判断ができるぐらいのことはやっぱりすべきであると思っておりますので、それは誠意を持って対応したいと思います。

    ○白眞勲君 この辺りというと、またこんな陸地に掛かったような図、書類を持ってこられても困るわけでして、私は、やはりきちっと精査するためにはどこでというのをある程度プロットしていただきたいと私は思っているわけなんですね。そうしないと、これ判断しようがないんだと私は思うんですよ。その辺についていかがでしょうか。


    ○政府参考人(山崎信之郎君) 大臣から御指示を受けまして、なるべく分かりやすい図、それから絞れるものについては、可能であれば絞った図は出せるかどうかについてちょっと内部で検討をさせていただきたいと思いますが、他方、個々具体的な給油地点等を出します、お示しをしますことは、我が方の海上作戦におきます詳細な活動がやはり外部に出るということによりまして、我が国だけではなくて給油を受けている相手国との関係もございますので、この点については、例えば何度何分、何時にどういう給油活動を行ったということまでの詳細は公表は差し控えさせていただきたいというふうに考えております。

    ○白眞勲君 ちょっと久間長官が何か御不満そうな顔しているんで、久間長官、ちょっとお願いします。

    ○国務大臣(久間章生君) いや、プロットといいますときに、今みたいに何度何分のこの地点といって点まで出すということになると問題があるから、点じゃなくて、もう皆さん方も含めて、我々も含めて、まあこの地域だなという、そういうのが、さっき言ったように陸地まで掛かるようなそんな広い範囲じゃなくて、ある程度納得できるような範囲のお示しができればいいんじゃないかと。まあ、先生もそこまで、点まで言っておられるんじゃないというふうに思っておりますので、点ということになりますと、そこに照準を合わせることが可能になってきますから、いつもここでやっているんだなということになると問題ありますけれども、ある程度のそこら辺は、いわゆるミサイルの誤差の対象ぐらいの範囲内ならいいわけでありますから、だからそういう点で少し余裕をいただきたいという意味で言ったわけであります。

    ○白眞勲君 正にそういったことだと思うんですけれども、私は、できましたらもっと本当に正確な地域というものをある程度、大体この程度というか、この辺りを中心にどこどこどこどこやっているんだということをしっかりと出していただかないと、やっぱりこれ判断のしようがないんですね。
      まあ何度も申し上げるんで恐縮ですけれども、そもそもこちらの要求した資料と全く異なる資料を出してきて、かつ資料の内容も陸地に掛かるような資料まで出してくるというこのでたらめさというのは、これじゃ審査しろったって審査しようがないんですよ。
      ですから、もし公開するのがあれでしたらば、例えば委員長、ここでちょっと要求したいんですけれども、秘密会ということはどうなんでしょうか。ちょっとお願いしたいと思うんですけれども。

    ○委員長(柏村武昭君) この件につきましても、後刻理事会で協議したいと思います。

    ○白眞勲君 ただ、今日採決しようかなとも思っているわけですけれども、今日できる、今日はできないんでしょうか。お願いします。

    ○委員長(柏村武昭君) ちょっと速記録止めてください。
        〔速記中止〕

    ○委員長(柏村武昭君) 速記を起こしてください。

    ○国務大臣(久間章生君) 先ほどから申し上げておりますように、非常に微妙な問題等もございますので、是非理事会等でお諮りいただいて、どの程度の資料ならいいのか、それで要求していただければ私たちとしては応じなきゃならないと思いますが、その辺のやっぱり……

    ○委員長(柏村武昭君) ちょっと待ってください。速記を止めてください。
        〔速記中止〕

    ○委員長(柏村武昭君) じゃ、速記を起こしてください。

    ○国務大臣(久間章生君) その辺についてのあらかたの御理解がいただければ、採決までに資料を理事会の方に提出さしていただきたいと思います。

    ○委員長(柏村武昭君) はい、了解いたしました。

    ○白眞勲君 是非その資料、しっかりとした資料を出していただきたいなと。そうしないと、これ手挙げろったって手挙げようがないんじゃ、まあどうせ反対だろうと言われりゃそうかもしれないんだけど、でも、やっぱり自民党の皆さんにも手挙げる気持ちを、やっぱり挙げたくないなという気持ちにさせていかなきゃいけないなと私は思っておりますんで、是非その辺誠実に、こんな陸地に掛かるような資料を出すようなことしないようにお願いしたいというふうに思うわけでございます。
      そこで、ちょっと長官にお聞きしたいんですけれども、先ほど同僚議員から、給油している最中は結構危険なんだと、上に哨戒機も飛んでいるんだというようなこともありましたけれども、どの程度の危険性を伴っているというふうに認識しているんでしょうか。

    ○国務大臣(久間章生君) これは具体的な危険性があるということではなくて、給油している最中が一番弱いので、そういう点で上からヘリコプターでその周りを哨戒するという、そういう態勢を取っているということを言ったわけであります。

    ○白眞勲君 そうしますと、やはりそれほどの危険性はないということなんですか、それともそれほどの危険性があるということなんでしょうか。

    ○国務大臣(久間章生君) 危険性はやっぱりあるわけでして、相手はテロ集団ですからいつ襲ってくるか分からないという、そういう危険性があるからこそそういう警戒をやっぱりしているということであります。

    ○白眞勲君 そうしますと、それは戦闘地域になっちゃうんじゃないんですか。

    ○国務大臣(久間章生君) 戦闘地域というのは、戦闘が行われており、なおかつそれが継続するような地域を戦闘地域と従来から言っているわけでありまして、波静かなところでどこで襲われるか分からないというふうに警戒態勢を持っているということと戦闘地域とはまた別なわけであります。

    ○白眞勲君 そうしますと、今後、今周辺事態等の論議というのは今盛んに行われている中で、仮に認定した場合、これは何度も同僚議員の方からも質問があったわけなんですけれども、日本周辺において自衛隊の補給艦によるアメリカ軍艦への給油ということをしなければならないわけですから、ということは、その時点でインド洋に展開している自衛艦を呼び戻すかどうか。長官は周辺事態の認定があったからすぐに撤収だということにはならないというふうに先日も御答弁されているわけなんですけれども、でも、やっぱり急がないと大変なんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、長官はいかがお考えでしょうか。

    ○国務大臣(久間章生君) 自衛隊法で御承知のとおり、我が国のこの平和と安全が一番主たる任務として重いわけでありますから、それに支障のない範囲でこういう補給活動もやることになっておりますので、そういう点ではその支障があるかどうか、そのときの状況を判断しながら撤収するかしないかは判断さしてもらうということに論理的にはなろうかと思います。

    ○白眞勲君 事務方で結構ですけれども、船がインド洋から戻るのに、日本近海まで戻るのに何日掛かるんでしょうか。

    ○政府参考人(山崎信之郎君) 約三週間ぐらいでございます。

    ○白眞勲君 三週間ということは二十日以上掛かるわけでして、そういうことを考えますと、周辺事態といっても相当に、もう周辺事態に認定される事態というのは相当な事変が、事態が急迫しているような状況にもなっているわけですし、その時点においてはもう、当然もう計画は立てているんじゃないかとは思いますけれども、帰るということもある程度考えなきゃいけないんじゃないか。
      特に、帰ってきたからといったって、空の補給艦ですから当然これもう一度その燃料も補給しなきゃいかぬだろうし、場合によってはメンテナンスを掛けなきゃいかぬかもしらぬということも考えますと、相当にやはりこの辺は最初に考えて行動していかなきゃこれからならないんではないんだろうかというふうにも思うわけなんですけれども。簡単に言うと、あんまりのんびりできないんじゃないかということなんですね。
      官房長官にちょっとお聞きしたいんですが、その辺どうお考えですか、政府として。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど防衛庁長官からも答弁申し上げたように、今回のこのテロ特措法に基づく活動については、自衛隊法上の自衛隊の任務遂行に支障の生じない範囲内でやるということになっているわけでありますから、当然オペレーショナルにも、今言ったような三週間時間が掛かるということを含めて計画を立ててやっていることでございますので、我が国の周辺で我が国の安全を守るということに関して支障が出るようなことはないというふうに考えております。

    ○白眞勲君 官房長官にもお聞きしたいんですけれども、テロ特措法とそれから周辺事態による活動を比較した場合、どちらが優先順位が高いというふうに認識していますか。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) いずれもそれは重要だというふうに考えております。

    ○白眞勲君 いずれももちろん重要なんですけれども、どちらを重点に置いているんでしょうか。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) それは順番を付けられるような問題ではない、そういうふうに思います。

    ○白眞勲君 ちょっとそれは私は変じゃないのかなと思うんですね。やっぱりこれは、日本の周りで何か起きたときが重要に決まってんじゃないかなというふうに私は思うんですね。
      法律の、純法律的な立場からすれば両方とも同等の法律の位置付けかもしれませんけれども、やはり日本国民の生命と安全を守る官房長官が、それはテロも一緒だよ、テロ特措法も一緒だというふうになると、それちょっと変じゃないのかなと思うんですけれども、その辺どうなんですか。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) そのようなことを申し上げているわけではなくて、先ほど申し上げたように、テロ特措法は自衛隊が自らの任務を果たすのに支障のない範囲内でのテロとの戦いへの主体的な活動を展開すると、こういうことでありますから、それは自国を守るということが重要であることはもう当然のことでありますけれども、事はまあ順番を付けるということではなくて、総合的に安全保障の政策としてやっていくべきことを我々は粛々とやっていくと、こういうことだと思います。

    ○白眞勲君 当然のお話を当然のようにお話をされたわけですけれども、それでもやっぱり日本が重要だということをもっと強調されるようなスタンスでお話をされた方がいいんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 何度も申し上げますように、日本の自衛隊がその任務を遂行するのに支障のない範囲内でということは、それはもう当然日本の国を守るということが大事だということを指し示しているわけであって、その範囲内でテロとの戦いも精一杯やっていきますよと、こういうことだろうと思います。

    ○白眞勲君 そうしますと、やはり今、久間長官にもお聞き申し上げましたけれども、やはり日本の周りでそういう周辺の事態が発生した場合というのは、インド洋での展開している艦船というものはやはり帰国の準備というものも念頭に置いてやっていくということでよろしゅうございますね。

    ○国務大臣(久間章生君) 先ほども申しましたように、我が国は五隻の補給艦を持っております。そのうちの三隻が稼働して、一隻は維持管理といいますかね、そういうメンテナンスに回ることもありますし、一隻は練習艦として使っていることもございますから、それだけの余裕は実はあるわけであります。
      そういう中で、我が国の周辺でもし周辺事態が起きた場合にどうするかとなりますと、一隻は向こうに行っておりますが、あとの二隻で対応できるのかできないのか、その辺も考えながらやりますけれども、もうどうしてもぎりぎりってなってきたときには我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態でございますから、それは先ほど言いましたようにそういうことも考えなきゃならないケースも出てくるかもしれません。
      しかしながら、それはそのときの事態になってみなきゃ分からないわけでありますし、今ここで、あのインド洋の方はこちらの周辺に起きた補給活動と比べては要するに低いんだと、まあ必要性が低いんだと言いますとこれは士気にも影響するわけでございますので、やはりそれぞれが任務に就いておるわけでございますから、その辺も考えながら、その辺の事態の推移を見ながら、緊急、どうしてもこちらにもウエートを移さなきゃならないとなればそれはこっちの方が、先ほど言いましたように法律上は最終的には我が国の防衛上の必要性に支障のない範囲でございますから、こっちに必要性が生じて、そういうふうになったらもう向こうのやつを持ってくることを考えますけれども、それを今ここで認定するのはなかなか難しいので、先ほど言いましたようにどちらも重要なんだという、そういう話をしているわけでございますので、その辺もちょっと御理解賜りたいと思います。

    ○白眞勲君 官房長官にじゃお聞きしますけれども、今長官からは士気にも影響するし今のスタンスは変わらぬということだと思うんですけれども、やはり三週間船が戻るのに時間が掛かる、何だかんだすりゃ四週間近くになってしまうだろうと思います。そういったことを考えますと、やはりテロや周辺の事態というものが、これがあった時点でもうそれはある程度予測して行動する必要性も出てくるのではないかというふうにも私は思うわけなんですね。
      ですから、その辺は、そのときの事態は分かりません。その時点での、つまりインド洋に船が展開している時点で周辺事態が起きたときに今後どうなるかは確かに分からない。分からないということは、二つに一つで悪くなる例もあるわけですし、当然それを念頭に置いてこれは仕事をするということだと思うんですけれども、官房長官の見解はいかがでしょうか。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 国連安保理の決議を受けて日本が何ができるのかということを今各国とも連携をしながら緊密な打合せをしているところでありますが、今先生御指摘のように、日本が何をするかというときには当然、先々何が起こり得るのかということは念頭に入れながら行動していくのはごくごく当然のことだろうと思います。

    ○白眞勲君 ですからどうするんですかと聞いているんです。念頭に置くのは分かりましたけれども、ですからどう、どう、どう行動するんですかということです。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) それはですから、先ほど申し上げ……

    ○委員長(柏村武昭君) 塩崎内閣官房長官。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 失礼。
      その中身については今いろいろ検討しているところでありますので、総合的な判断をするということで、今そのインド洋からどうするこうするというようなところまでコメントすることは差し控えたいというふうに思います。

    ○白眞勲君 そのいわゆる北朝鮮の今国連決議というのは、今長官の方からお話ありましたけれども、先日アメリカが、今回の北朝鮮が核実験を行ったと断定していると、それからまた韓国政府も、昨日でしたっけ、北朝鮮、核実験を行ったと発表している、そういう中で、日本政府としては現在どのように判断をしているんでしょうか。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) これにつきましては、もう核実験が行われた可能性は高いとは思っておりますけれども、引き続き、これが本当にそうであったのかどうかということは、様々な情報を今集めながら、そしてまた米国等と意見交換をしながら判断を、事実確認に努めていっているところでございます。

    ○白眞勲君 今回の北朝鮮への独自制裁の中で、先日の外交防衛委員会で、私、経済産業省にお聞きしたんですけれども、何で輸出は止めなかったのかと聞いたところ、もう麻生大臣も久間長官も覚えていらっしゃると思うんですけれども、高木大臣政務官が、政府におきましては諸般の情勢を総合的に勘案した結果だと答えて、これじゃ答えになっていないんじゃないですかと言って、じゃ諸般の事情って何ですかと聞いたところ、今度は経済産業省の貿易管理部長がこう答えているんですよ。正に諸般の状況ということでと、内外の状況を総合的に踏まえてということでございますと。こういう何か答えになってないような感じがするんですね。
      今日、ちょうど官房長官がいらっしゃるんですけれども、外務大臣にお聞きしたところ、当時、直接この輸出をなぜ止めなかったという経緯をちょっとよく知りませんと、こう大臣もお答えになっているんで、官房長官がいらっしゃるんで、ちょうど、何ででしょうか。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 北朝鮮に対する我が国の基本的な外交スタンスというのは、対話と圧力だということはもう繰り返し申し上げているところでございます。
      これは何のための圧力なのかというと、これは元々対話をするための圧力であって、圧力のための圧力ではないわけであります。したがって、どういう圧力を用いるのかというのは、様々なことを考えながらやるのはごくこれまた当然のことでございまして、その手のうちを明らかにする理由もありませんし、これは北朝鮮と我が国との間の我慢比べであり、そしてまた国際社会と北朝鮮との間のこれはやっぱり引っ張り合いがあって、我々としては、国際社会の一致した声として今北朝鮮に対話の場に、すなわち六者協議に無条件で帰ってこいと、こういうことを言っているわけでありますので、その圧力の掛け方については様々あり得るということだと思います。

    ○白眞勲君 そうしますと、当然、今後は輸出も止めるという選択肢もありということですね。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) それは、北朝鮮がどういうふうにこれから国際社会とのコミュニケーションを取る意思があるかというところに懸かってくるんだろうと思います。

    ○白眞勲君 ですから、輸出を止めることもありということですね。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) それは、どういう手を取るかというのは、我々がまた総合的にそれこそ判断をしなければならないことだと思っています。

    ○白眞勲君 もう一回お聞きします。輸出を止めるかどうかを聞いているんです、私は。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) それを含めて総合的に判断をしていきたいと思っております。

    ○白眞勲君 そうしますと、昨日、おとといですか、当外交防衛委員会での、日朝平壌宣言について遵守しているところはどこかと梅田さんにお聞きしましたところ、うやむやだったんですよね。じゃ、ちょっと今度は逆に違反しているところは文言上どこだか教えてください。

    ○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。
      例えば、日朝平壌宣言におきましては、我が国及び北朝鮮は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動を取らないこと、それから、朝鮮半島の核問題包括的解決のため、関連するすべての国際的合意を遵守すること、核問題を含む安全保障上の問題に関し、関係諸国間の対話を促進し、問題解決を図ることの必要性を確認したことが明記されております。
      それと、あとミサイルの発射のモラトリアムなんかもありますけれども、こういう今申し上げた点も含めまして北朝鮮は違反しておるということでございます。

    ○白眞勲君 外務大臣にお聞きします。
      拉致問題はどうでしょうか。違反しているんでしょうか。

    ○国務大臣(麻生太郎君) 拉致問題に関しましては、その後、誠意ある対応が見られないというのが率直なところで、新たに拉致が発生しているという認定をしているわけではありません。

    ○白眞勲君 つまり、その後の誠意が見られないという部分においては違反しているということで見ていいですね。

    ○国務大臣(麻生太郎君) 誠意のない対応が続いていると理解しております。

    ○白眞勲君 ですから、そこが違反しているということなんでしょうか。どうなんでしょうか。

    ○国務大臣(麻生太郎君) 政治的にこれは極めて意味のある文書ではありますけれども、したがいまして、この文書に関して誠意ある対応を行っていないのが直ちに違反かと言われると難しい、意見の分かれるところだと思います。

    ○白眞勲君 そうしますと、遵守しているというふうにも言えないということですか。

    ○国務大臣(麻生太郎君) 私どもは、平壌宣言を遵守していない部分が極めて、核の話を含めていわゆる、その紙をお持ちなんだと思いますけれども、二番のところ以外、一、三、四のところは極めて遵守しているとは思われない部分が多いというように理解しておりますが。

    ○白眞勲君 先日、北朝鮮の貨物船四隻が、十月九日の核実験以来、北朝鮮西海岸の港を出港して日本海から対馬海峡を経て東シナ海に行ったという報道があるんですけれども、それについてどの程度政府として把握されていますでしょうか。

    ○副大臣(浅野勝人君) 北朝鮮籍と思われる船舶が三隻、対馬海峡へ向かったとの報道は、これは承知していませんが、別に、北朝鮮の核実験実施発表以降、四隻の北朝鮮船籍船が韓国領海の済州海峡を、チェジュですね、海峡を通過したという報道があることは承知しています。
      ただ、この報道も韓国領海内を通過した船舶に関する報道でございまして、事実関係をしたがって日本政府は確認をしてはおりません。

    ○白眞勲君 ところで、そうしますと、いわゆる対馬海峡だと思うんですけれども、今の話というのは。その対馬海峡の幅というのは何海里ですか。

    ○政府参考人(小松一郎君) 事実関係でございますので、御説明をさせていただきます。
      対馬海峡の幅、これは全体幅でございますが、これは釜山と九州本土との間を測った幅と御理解いただきたいと思いますけれども、約二百キロ。一海里が千八百五十二メートルでございますので、約百八海里でございます。
      それから、対馬と韓国との間のいわゆる対馬海峡西水道、この幅が約四十三キロ、海里で申しますと二十三・二海里、対馬と壱岐、日本の領土でございます壱岐との間の東水道の幅は約四十六・三キロ、約二十五海里となっております。

    ○白眞勲君 元々、日本が批准した国連海洋法条約におきますと十二海里ということですから、そうすると、対馬海峡東水道の一番狭い壱岐と対馬との間は領海法によると、対馬海峡などはそのまま当分の間三海里を適用するということになっているわけでして、この海峡に公海、公の海が存在するということですから、例えば今回のようなケースにおいて、もし韓国側を通らなくても東水道を通って、つまり北朝鮮の船が西海岸の港を、北朝鮮西海岸を通って日本海から東シナ海に向かう場合に、いわゆる東水道の公海を通って行くこともできるということになると思うんですけれども、これって結局、いわゆる筒抜け状態。
      元々十二海里だったらいいんじゃないかなと思うんですけれども、ここを通さない方法って検討してみたらどうかと思うんですが、官房長官どうですか。いや、官房長官に聞いているんだ、官房長官答えてください。

    ○政府参考人(小松一郎君) 国連海洋法条約の御質問でございますので、私から御説明をさせていただきたいと思います。
      国連海洋法条約上、領海は十二海里まで設定することができるということになっておりますが、ただいま委員が御説明になりましたように、対馬海峡を含めまして日本の周辺のいわゆる五海峡でございますが、そこにおきましては領海を三海里としております。したがいまして、その領海の間に排他的経済水域というのが残っているということは事実でございます。
      御質問が、そこを閉じて通らないようにしろと、する工夫をしたらどうかという御質問かと理解いたしましたが、まず仮に領海になったといたしましても、領海の中ではいわゆる国際法上は無害通航という権利も認められておりますし、領海にしたらそこが通航を阻止することができるということには国際法上ならないわけでございます。

    ○白眞勲君 国際法上なり得ないと言っても、逆に言えば船舶検査もできるんですよね、じゃ、国際法局長、お聞きしたいんですけれども。それは自由にできますよね、今の現行法上で。

    ○政府参考人(小松一郎君) 船舶検査でございますけれども、これはもちろん安保理決議千七百十八号での貨物検査ということを念頭に置いての御質問かと理解をいたしますけれども、それはあの決議に書いてございますように、国際法及び各国の国内法令に従って協力行動を取るということが呼び掛けられておるということでございます。
      したがいまして、それでは、我が国の領海内で例えば海上保安庁のような法執行機関の船が何ができるかということにつきましては、我が国の法令に違反があるかというような観点から検討をする必要があると理解しております。

    ○白眞勲君 さっぱり言ってることが分からない。もっと手短におっしゃっていただきたい。領海において船舶検査ができるかどうかということを聞いているんです。

    ○政府参考人(小松一郎君) 日本の法令に従ってできる場合がございます。

    ○白眞勲君 官房長官、できるわけですよ、ですから領海を三海里から十二海里にすれば。それは今、昭和五十二年に施行されているこの、何ですか、領海法で附則、附則って附属の部分、附則でその三海里にするという部分が出ているわけなんですね。それを取っちゃえばいいわけです、簡単に言えば。そんなに複雑な法律の手続でも改正でもないんですよ。
      そういうことによって、船舶検査というものも、周辺事態何とかということを考えなくてもできるんではないのか、少なくともその対馬の部分においては。ということについて、官房長官のお考えをお聞きしたいと思います。

    ○委員長(柏村武昭君) 外務省小松国際法局長。

    ○白眞勲君 何で、官房長官なのに。

    ○政府参考人(小松一郎君) その前に、法的な部分について簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
      対馬海峡を含みます日本周辺の五海峡で領海が三海里となっているという点でございますが、この点につきましてなぜそうなっているのかという点について、今まで何度も国会で御議論がございました。
      海洋国家、先進工業国家たる我が国にとりましては、国際交通の要衝である海峡においてタンカーを含みます船舶の自由な航行を確保することが国益の観点から必要でございます。このため、我が国自身も諸外国が重要な海峡における重要な航行を維持又は強化する政策を取ることを促すという必要がございますので、国際航行の要衝たる対馬海峡を含むいわゆる特定海峡、五海峡でございますけれども、外国船舶の自由な航行を保障することが適切と考えておりまして、そのような観点から領海部分を三海里としている次第でございます。

    ○白眞勲君 官房長官、お願いします。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 今の御質問は船舶検査についてのお話であったかと思いますが、何度も申し上げますように、今回の国連決議一七一八に書いてあることは、国内の権限と国内の法律と国際法にのっとって行われるということが期待をされているわけでありますので、我が国も現在の国内法上の権限及び国内法令に従って、かつ国際法に適合する範囲内で関係国と緊密な連絡を取りながら総合的に何ができるのかということを今考えていると、こういうことであります。

    ○白眞勲君 私のお聞き申し上げているのは、この対馬海峡において三海里を十二海里にすればいいじゃないんですかということを言っているわけなんですね。
      ですから、そうすれば、別に今自民党の皆さんが考えているような特措法とかなんとかとかいろいろな意見というものも、比較的穏やかな形でこれ検討できるんではないかなということについてどう官房長官としてお考えになっているか、検討してみる可能性は私はあると思うんですけれども、その辺はいかがでございますか。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 繰り返し申し上げますように、ここのところはやはり総合的に様々な要素を考えながら、また各国が何をするのかということを含めてやっていきたいと、こう考えて今検討を深めているところでございます。

    ○白眞勲君 今、国際法局長さんの方からお話があったんですけれども、何か三海里、三海里というのが世界の常識みたいなことをおっしゃっているようなんですけれども、それだったらなぜ、その前にちょっと一つ聞きましょうか、韓国はこの部分、何海里に設定していますか、対馬海峡の部分。

    ○政府参考人(小松一郎君) 対馬海峡西海道、東海道とある、東海峡、水道があるわけでございます。対馬と韓国との間、ここにつきましては、我が国の対馬の沖三海里、韓国も三海里ということとなっております。

    ○白眞勲君 そこで、もう一つちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、私は今回の国連の制裁決議が朝鮮戦争の折に結ばれた休戦協定との関係をきちんとクリアして制裁を科すべきであるというふうにも思っているわけなんですね。その辺大丈夫なのかなと。
      つまり、休戦中の国家に対して国連が制裁を科すという兼ね合いをどのようにクリアしているのか、官房長官にお聞きしたいと思います。

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 我が国は、まず第一に、朝鮮半島の休戦協定の当事者ではないということから、この協定を有権的に解釈する立場にないということはまず申し上げないといけないと思っています。
      なお、国連憲章の第二十五条というところに何が書いてあるかといいますと、もう御案内だと思いますけれども、この加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し履行することに同意すると、こう書いてあります。また一方で、国連憲章の百三条というところに、加盟国のこの憲章に基づく義務と他のいずれかの国際協定に基づく義務とが抵触するときは、この憲章に基づく義務が優先をするというふうに規定をしているわけであります。したがって、国連安保理の決議、今回の一七一八号に基づく加盟国の義務というのは朝鮮半島の休戦協定上の義務に優先をするということは明らかだと思っています。
      したがって、国連に加盟をしている北朝鮮、加盟をしているわけでありますから、安保理の決定に基づく制裁措置について、その性質のいかんを問わずこれを受諾する義務というのがあって、北朝鮮はこれについて休戦協定違反の違法な措置であるとは主張し得ないというふうに考えているところでございます。

    ○白眞勲君 非常にクリアなお話をありがとうございました。是非それをしっかりとやはり国民の皆さんにお話をしていただくことも必要なんじゃないかなというふうに思っております。
      それで、外務大臣にお聞きしたいんですけれども、日本は安保理事会の今議長国として、また前回のミサイル発射のときと同様に相当なイニシアチブを取ったということで、今回の安保理事会の制裁決議の策定に関与されたというふうに認識していいわけですね。

    ○国務大臣(麻生太郎君) 議長国でありますから、前回のいわゆるミサイルのときは、あれはいわゆる議長国ではありませんでした。したがって、立場は違うとは思います。
      しかし、勘違いをされておられる方が多いんですが、あのときは日本が最初に安保理において制裁決議案をリードしたのは一理事国である日本。しかし、今回の場合は、核の実験ということに関しましては、ほとんどの国が最初から制裁という話でスタートしておりますから、前回のときとは安保理事会における雰囲気は全く違っておりましたんで、リーダーシップを発揮されたというところになりますと、今回の方がむしろリーダーシップは発揮することなく、多くの国々が、より多くの国々が賛成をすることが多かった。したがって、十一日も掛からず六日間ででき上がったというように御理解をいただかないと、今回も前回と同様、日本が全部反対するのをまとめていたというわけではないということを御理解しておいていただきたいと存じます。

    ○白眞勲君 そうしますと、今回七章、その中には四十一条、四十二条というのも検討の中にあったというふうに思うわけですけれども、今回としては日本はその四十二条も含めて第七章については盛り込むように働き掛けを積極的に支持したのかどうかというのをお聞きしたいんですけれども。

    ○国務大臣(麻生太郎君) 御存じかと思いますが、国連ができてから四十二条を適用してまとめた例は過去に一回もないと思います。したがって、今回は最初から四十一条でスタートしております。

    ○白眞勲君 そうしますと、前回、八月十一日の外交防衛委員会でのミサイル発射の際の、中央公論に、麻生大臣が私の質問に対していろいろお答えになっているわけなんですけれども、そのときに、七章というものが文言が盛り込まれた当初の米国案に積極的に支持したということというと、それはやはり今回も同じように武力行使が入ったということを認識していたということでしょうか。

    ○国務大臣(麻生太郎君) 武力……

    ○委員長(柏村武昭君) 白眞勲君、いいですか。

    ○白眞勲君 はい。もう一回、もう一回聞きますね。
      要するに、今回のいわゆる制裁決議において、やはり七章というものも入るということで日本は積極的に関与もしていたということでしょうから、当然それは武力行使も認識していたということで考えていたということでしょうか。

    ○国務大臣(麻生太郎君) 七章というのは拘束力を持つというのが一義的なものでありまして、四十二条に武力、四十一条は経済制裁というように御理解いただいていると思いますんで、武力行使が最初から入っていたというわけでは全くありません。

    ○白眞勲君 終わります。

    ○委員長(柏村武昭君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後二時十分まで休憩いたします。
        午後零時十九分休憩
          ─────・─────
        午後二時十分開会

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