小沢一郎さん無罪判決! 2012.4.26



2012.4.26初版

小沢一郎さん無罪判決! 2012.4.26

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NHKが伝えるとどうなるか・・・

 取り急ぎアップ、内容はじっくり吟味したい。
 ※ 時系列は一番下から上へ、です。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014742611000.html

元裁判官“判決覆すのは困難”

4月26日17時2分

リクルート事件などを担当した元裁判官の山室惠弁護士は、「争点を、一つ一つ丁寧に判断し、検察官役の指定弁護士の主張を多く取り入れているという印象を受けた。裁判では、検察捜査の問題が明らかになって元秘書の調書のほとんどが採用されず、証拠は不十分だと考えていたので、無罪は妥当だと思う」と述べました。
また、「仮に、検察官役の指定弁護士が控訴しても新たな証拠が出てくるとは思えず、基本的には、無罪判決を覆すのは難しいのではないか」と話していました。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014739831000.html

検察幹部 “無罪判決は妥当”

4月26日15時43分

無罪の判決について、法務・検察の幹部の1人は「もともと検察が起訴できないと判断した事案であり、妥当だと思う」と話しました。
一方、検事が任意性に疑いのある方法で取り調べて調書を作ったり、事実に反する捜査報告書を作成したりしたなどと、捜査が厳しく批判されたことについては「厳粛に受け止めている。報告書の問題については、事実関係を明らかにするため徹底して調査しなければならないと改めて感じた」と話しました。
また、別の検察幹部は「検察改革をさらに進めていくことになる」と話しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014737421000.html

小沢元代表裁判「判決骨子」全文

4月26日14時54分

政治資金を巡って収支報告書にうその記載をしたとして強制的に起訴された、民主党の小沢元代表に、東京地方裁判所は無罪を言い渡しました。
「判決骨子」を掲載しました。

主文 被告人は無罪

公訴棄却の申立てに対する判断

〔公訴事実全部に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、東京地検特捜部の検察官が、起訴相当議決を受けての再捜査において、石川を取り調べ、威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成した上、内容虚偽の捜査報告書を作成し、特捜部は、同供述調書と同捜査報告書を併せて検察審査会に送付し、このような偽計行為により、検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせたこと等を理由として、起訴議決が無効であり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。
また、検察審査員の錯誤等を審理、判断の対象とすることは、会議の秘密に照らして相当でなく、実行可能性にも疑問がある。
したがって、本件公訴提起の手続がその規定に違反して無効であると解することはできないから、検察官の意図等弁護人が主張している事実の存否について判断するまでもなく、公訴棄却の申立ては、理由がない。

〔公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、公訴事実第1の1の事実について、起訴相当議決がされておらず、検察官の不起訴処分もされていないのに、起訴議決の段階に至って、突然、起訴すべき事実として取り上げられていることを理由として、同事実に係る起訴議決には重大な瑕疵があり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、公訴事実第1の1の事実は、同第1の2及び3の事実と同一性を有するから、起訴相当議決や不起訴処分の対象にされていたと解することができる上、実質的にみても、捜査又は審査及び判断の対象にされていたと認められるから、起訴議決に瑕疵があるとはいえず、本件公訴提起がその規定に違反して無効であるということもできない。
公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立ては、理由がない。

争点に対する判断

〔収支報告書の記載内容〕
平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。
本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。

〔本件預金担保貸付、りそな4億円の転貸の目的〕
石川が、本件4億円を本件売買の決済に充てず、本件預金担保貸付を受け、りそな4億円の転貸を受けた目的は、本件4億円が本件土地の取得原資として被告人の個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため、本件土地の取得原資は金融機関から調達したりそな4億円であるとの対外的な説明を可能とする外形作りをすることにあった(このような本件預金担保貸付の目的を「本件4億円の簿外処理」という)。
石川が、本件4億円の簿外処理を意図した主な動機は、本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。

〔本件合意書の目的〕
石川が、本件売買契約の内容を変更し、所有権移転登記について本登記を平成17年1月7日に遅らせる旨の本件合意書を作成した目的は、陸山会が本件土地を取得し、その購入代金等の取得費を支出したことを、平成16年分の収支報告書には計上せず、1年間遅らせた平成17年分の収支報告書に計上して公表するための口実を作ることにあった(このような本件合意書の目的を、「本件土地公表の先送り」という)。
石川が、本件土地公表の先送りを意図した主な動機は、本件土地の取得が収支報告書で公表され、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであり、これに加え、本件4億円の簿外処理から生じる収支報告書上のつじつま合わせの時間を確保することも背景にあった。

〔本件土地の所有権移転時期及び収支報告書における計上時期〕
本件土地の所有権は、本件売買契約に従い、平成16年10月29日、陸山会に移転した。
石川は、本件土地公表の先送りを実現するために、本件土地の売主と交渉したが、不成功に終わり、本件土地の所有権の移転時期を遅らせるという石川らの意図は、実現しなかったというべきである。
本件合意書は、所有権移転登記について本登記の時期を平成17年1月7日に遅らせただけであり、本件売買契約を売買予約に変更するものとは認められない。
陸山会は、平成16年10月29日に本件土地を取得した旨を、平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

〔収支報告書における本件土地の取得費等の計上時期〕
平成16年10月5日および同月29日、本件土地の売買に関して陸山会から支出された合計3億5261万6788円は、本件土地の取得費として、平成16年分の収支報告書において、事務所費に区分される支出として、計上すべきである。
これを計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。

〔本件4億円の収入計上の要否〕
被告人が、平成16年10月12日、本件4億円を石川に交付した際、被告人は、陸山会において、本件4億円を本件土地の購入資金等として、費消することを許容しており、石川も本件4億円を本件土地の購入資金等に充てるつもりであった。
本件4億円は、陸山会の一般財産に混入している上、資金の流れを実質的に評価しても、その相当部分は本件土地の取得費として費消されたと認められる。
また、本件定期預金は、被告人ではなく、陸山会に帰属するものと認められるから、本件4億円が、被告人に帰属する本件定期預金の原資とされたことを理由に、借入金にならない旨の弁護人の主張は、採用できない。
本件4億円は、本件土地の取得費等に費消されたものと認められ、りそな4億円は、陸山会の資金繰り等に費消されているから、このいずれも被告人からの借入金として計上する必要がある。
したがって、本件4億円は、陸山会の被告人からの借入金であり、収入として計上する必要があるから、本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

〔被告人の故意・共謀〕
関係5団体における経理事務や日常的、定型的な取引の処理を含め、社会一般の組織関係や雇用関係であれば、部下や被用者が上司や雇用者に報告し、了承を受けて実行するはずの事柄であっても、石川ら秘書と被告人の間では、このような報告、了承がされないことがあり得る。
しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。
本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。
しかし、被告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。
また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。
これらの認識は、被告人に対し、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理に関し、収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件である。
このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。
本件控訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014735992000.html

無罪判決 小沢元代表の共謀を否定

4月26日14時00分
無罪判決 小沢元代表の共謀を否定
NHK120426無罪判決 小沢元代表の共謀を否定.flv

政治資金を巡って収支報告書にうその記載をしたとして強制的に起訴された、民主党の小沢元代表に、東京地方裁判所は無罪を言い渡しました。
裁判所は、元代表が報告書に4億円を記載しないことを了承していたと認めたものの、「違法性の認識があったとは言えない」として、共謀を否定しました。

民主党の小沢一郎元代表(69)は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書にうその記載をしたとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。
裁判では、小沢元代表がうその記載について、石川知裕衆議院議員ら元秘書から報告を受けて、了承していたかどうかが最大の争点になり、元代表は「共謀したことは断じてない」と、一貫して無罪を主張し続けました。
26日の判決で、東京地方裁判所の大善文男裁判長は、報告書の内容について、「石川議員が、元代表の巨額の個人資産やその原資に関して追及を受けるなどして、政治活動に不利益になると考え、うその内容を記載した。元代表も4億円を記載しないことなどを報告を受けて了承していた」と指摘しました。
しかし、「元代表の故意については十分に立証されておらず、うその記載をするという違法性の認識があったとまでは言えない」として、元秘書らとの共謀を否定し、小沢元代表に無罪を言い渡しました。
また、大善裁判長は、判決の中で、小沢元代表が法廷で「報告書を一度も見ていない」などと証言したことについて、「証言の内容が変遷し、不自然な点もあって信用できない」と指摘しました。
一方、石川議員の事情聴取を担当した検事が、実際にはなかった発言を捜査報告書に書いていたことについては、「あってはならないことで、検察は十分に調査して対応すべきだ」と強く批判しました。




http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014735421000.html

指定弁護士 控訴するかどうか検討

4月26日13時37分
指定弁護士 控訴するかどうか検討

判決のあと、大室俊三弁護士など3人の指定弁護士が会見し、控訴についてはこれから検討したいという考えを示しました。
大室弁護士は「裁判所は私たちの主張をほぼ認めたにもかかわらず、裁判で議論にならなかった点について、こうかもしれないと推測して無罪の結論を出しており、ふに落ちない」と述べ、判決に対して疑問を投げかけました。
そのうえで、控訴するかどうかについては「検察審査会の起訴すべきだという議決に対して、この判決で十分なのか、それともさらに2審の判断を仰ぐべきなのか、十分検討したうえで判断したい」と述べました。




http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014735691000.html

小沢氏の弁護団“無罪獲得で安ど”

4月26日13時37分
小沢氏の弁護団“無罪獲得で安ど”

判決のあと、小沢元代表の弁護団が会見を開きました。
この中で、主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は、「いろいろな意味で責任の大きい裁判で、無罪を獲得できたことに安どしているし、よかったと思う。指定弁護士には控訴を思いとどまる決断をしていただき、一刻も早く判決が確定することを願っている」と話していました。
弁護団によりますと、小沢元代表は判決の言い渡しが終わったあと、弁護団から詳しい判決理由の説明を受けると、「そうか」と述べ、緊張が解けた様子で「ありがとう」と話していたというこ



http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014735531000.html

“共謀の証明がないので無罪”

4月26日13時37分

裁判長は「本件は検察審査会の審査により、起訴議決がなされ強制起訴された。検察審査会では、不起訴にした検察の判断を首肯しがたく、裁判所に有罪無罪の判断をしてもらうべきとしている。平成16年、17年の記載は、虚偽の記入に当たると認められる。虚偽の記入の共謀の有無は、簿外処理などについて、小沢元代表に了承を受けていたと認められることや、共謀共同正犯を疑うことには相応の根拠がある。しかし、小沢元代表がこれらの事情を認識していなかった可能性があり、本件土地の取得を平成17年にするべきではないということを認識していなかった可能性を否定できない。これらの認識は、共謀共同正犯としての故意責任を問ううえで必要なものであるから、被告に対して法的に刑事責任を問うことはできないといわなければならない。無罪の言い渡しをする」と結びました。
判決の言い渡しのあと、裁判長は小沢元代表に対し「共謀について証明がないということで、裁判所は無罪と判断しました」と声をかけると、小沢元代表は、大きくうなずきました。
そして裁判長が「分かりましたか」と念を押すと、小沢元代表は座ったまま、はっきりとした声で「はい」と答えました。
裁判長が2時間20分余りにわたった裁判の閉廷を告げると、小沢元代表を含め法廷の全員が起立して一礼しました。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014734031000.html

小沢元代表の判決言い渡し終了

4月26日 12時34分

午前10時から、東京地方裁判所で始まった小沢元代表への無罪判決の言い渡しは、午後0時26分に終わりました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014733521000.html

秘書が報告せず“ありうる”

4月26日 12時34分

小沢元代表と秘書の関係について、裁判長は「小沢元代表は『書生として3年から4年、信頼関係を築いたうえ、秘書にしている。私は天下国家のことをやり、そのほかは秘書に任せた。政治団体のことも秘書に任せている。逐一報告も受けている』と供述している。石川議員もこれに沿った供述をしている。小沢元代表は国会議員で、多忙で、定型的取り引きなどについて、逐一把握していたとは考えにくい。陸山会の印鑑などの管理や個人口座の管理も、石川議員ら秘書に使用させていた。社会一般の関係とは異なり、秘書の裁量は大きかったことがうかがえる。政治団体の事務は、社会一般であれば報告するはずでも、小沢元代表と秘書との間で報告や了承を行わないことはありうる。一方で、利害に反して秘書らが事務処理を行うことはない。経済的重要なものは、金額の大きいものについて、小沢元代表に無断で決定、実行はできない」と述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014733511000.html

“報告書 虚偽記載にあたる”

4月26日12時24分

裁判長は「政治資金規正法1条の目的を考えれば、本件4億円の簿外処理や土地の公表を先送りしたことは法律の精神とはそぐわない」と指摘したうえで、「場合によっては収支報告書と合致して適法とされることもあるので以下、収支報告書が不適法かどうかを検討する」と述べました。
「所有権の移転時期についての判断は、指定弁護士の主張のとおりで、1月7日に変更されたとは認められず、10月の移転登記が正しい。1月7日に移転したと認められることはない。土地の所有権が陸山会に移ったのが、平成16年10月29日と認められるため、平成16年の収支報告書に計上すべきだった。土地の購入に支出された3億5000万円も平成17年に計上すべきではない。陸山会が平成16年10月29日に土地を取得し、この3億5000万円が支払われていることから平成16年分の収支報告書に計上せず、平成17年に計上して提出したことは、虚偽の記載、不記載にあたる」と認定しました。
そのうえで、「4億円の定期預金の帰属について、弁護人は4億円は預け金の性質で、小沢元代表本人のものだと主張するが、それは陸山会の定期預金で、陸山会のものだと認められる。小沢元代表が提供した4億円も、りそな銀行からの融資の4億円のいずれも小沢元代表からの借り入れとして収支報告書に記載するべきだ。小沢元代表からの4億円は土地の購入資金に充てるために提供されたものなので、収支報告書に借入金として記載するべきで、虚偽記載にあたると言わざるを得ない」と判断しました。
「石川議員は捜査段階で収支報告書の虚偽記載を認めている。登記を翌年にずらすことで先送りの口実ができたとして小沢元代表からの4億円を記載しなかったと考えられる。石川議員には故意が認められる」とも述べました。



http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014735231000.html

小沢元代表“良識と公正さに敬意”

4月26日 13時23分

民主党の小沢元代表は無罪判決を受けて「本日の判決は、『虚偽記載について共謀したことは断じてない』というかねてからの私の主張に沿うものである。裁判所の良識と公正さを示して頂いたことに敬意を表すると共に、今日まで、ご支援頂いた同志と全国の皆さんに感謝を申し上げたい」というコメントを発表しました。




http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014734921000.html

“土地売買巡り了承の可能性”

4月26日 13時23分

裁判長は、「土地の売買は政治活動でなく、寮の建設に関わることなので、小沢元代表が了承したとおり、寮の建設の方針に変更がないかぎり、その過程に関心がなかったことはありうる。みずから了承したとおり、平成17年に先送りを実現すれば、その実行過程については関心がなかったことはありうる。交渉が不十分な結果に終わったことについては、違法と評価されるおそれもあり、小沢元代表への報告がないとできないと考えられなくはないが、石川議員は、移転登記自体は遅らせることができるので、あらかじめ了解の範囲内と考えた余地がある。石川議員は、この程度では摘発されないと軽く考えていた可能性がある。小沢元代表は寮の建設を了承しており、その過程については秘書の裁量に任せていた。あえて報告も求めていなかった。決済を先送りできなかったことを石川議員が小沢元代表に報告しなかったのは、石川議員自身の不手際で、小沢元代表に叱責されるのを恐れた可能性がある」と説明しました。
そのうえで、裁判長は「小沢元代表も、先送りを了承した際に決済全体を遅らせると了承した可能性がある。小沢元代表が決済全体を平成17年に先送りされると認識していた可能性があり、平成16年に計上せずに平成17年に計上することが適法であると考えていた可能性がある。池田元秘書の調書の中に、小沢元代表が内容を確認するやり取りはなかった。小沢元代表が平成16年の借入金を収支報告書に記載する必要性を認識していなかった可能性がある」と説明しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014734681000.html

“報告と了承 認められる”

4月26日 13時6分

平成16年10月29日に4億円の融資を受けたことについて、「小沢元代表は、石川議員から説明を受けて、内容を理解したうえで、銀行からの借り入れをするための書類に署名した。石川議員が何の説明もなしに署名をもらうとは考えられない」と指摘しました。
4億円の簿外処理については、「簿外処理は小沢元代表の意向をもとに行われた。4億円の巨額の金額を扱い、金利負担も発生することは秘書に任せた裁量を超えている。取り引きは石川議員だけでは進められない。遅くとも10月29日までに、簿外処理と土地の先送りについて、小沢元代表が認識していたことも認められる。4億円を計上しないことや、土地の取得の先送りと簿外処理について、小沢元代表は了承していた」と判断しました。
平成17年の収支報告書の提出については、「池田元秘書が毎年3月、収支報告書の前に小沢元代表に報告していた。池田元秘書の供述調書は自然で信用性が高い。マスメディアの追及が政治活動に影響を与え、小沢元代表の関心事であって、特に報告していたとする池田元秘書の供述は信用性と合理性が高い。石川議員からの引き継ぎにせよ、池田元秘書が初めて作成する収支報告書について、小沢元代表に確認したのは自然だ。池田元秘書は、検察の誘導に屈して記憶に反する供述をしたと公判で証言しているが、取り調べの1日目、2日目に弁護士の助言をもって臨んでいることから、誘導した供述とは考えにくい。池田元秘書は、小沢元代表に平成18年3月の収支報告書の提出前に報告したことはないと言っているが、小沢元代表が4億円を収支報告書に記載しないことについて報告を受け了承していたことは認められる」と指摘しました。
そのうえで、「こうした事情から指定弁護士が収支報告書の虚偽記入について、小沢元代表の共謀共同正犯が認められると主張することも考えられなくもない。しかし、裁判所は、小沢元代表に故意や共謀があったとは認められない」と述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014734551000.html

裁判長の話に大きくうなずく

4月26日 13時6分

判決の言い渡しのあと、裁判長が小沢元代表に対し「共謀について証明がないということで、裁判所は、無罪と判断しました」と声をかけると、小沢元代表は、大きくうなずきました。
そして裁判長が「分かりましたか」と念を押すと元代表は座ったまま、はっきりとした声で「はい」と答えました。
裁判長が2時間20分余りにわたった裁判の閉廷を告げると、小沢元代表を含め法廷の全員が起立して一礼しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014733511000.html

“報告書 虚偽記載にあたる”

4月26日 12時24分

裁判長は「政治資金規正法1条の目的を考えれば、本件4億円の簿外処理や土地の公表を先送りしたことは法律の精神とはそぐわない」と指摘したうえで、「場合によっては収支報告書と合致して適法とされることもあるので以下、収支報告書が不適法かどうかを検討する」と述べました。
「所有権の移転時期についての判断は、指定弁護士の主張のとおりで、1月7日に変更されたとは認められず、10月の移転登記が正しい。1月7日に移転したと認められることはない。土地の所有権が陸山会に移ったのが、平成16年10月29日と認められるため、平成16年の収支報告書に計上すべきだった。土地の購入に支出された3億5000万円も平成17年に計上すべきではない。陸山会が平成16年10月29日に土地を取得し、この3億5000万円が支払われていることから平成16年分の収支報告書に計上せず、平成17年に計上して提出したことは、虚偽の記載、不記載にあたる」と認定しました。
そのうえで、「4億円の定期預金の帰属について、弁護人は4億円は預け金の性質で、小沢元代表本人のものだと主張するが、それは陸山会の定期預金で、陸山会のものだと認められる。小沢元代表が提供した4億円も、りそな銀行からの融資の4億円のいずれも小沢元代表からの借り入れとして収支報告書に記載するべきだ。小沢元代表からの4億円は土地の購入資金に充てるために提供されたものなので、収支報告書に借入金として記載するべきで、虚偽記載にあたると言わざるを得ない」と判断しました。
「石川議員は捜査段階で収支報告書の虚偽記載を認めている。登記を翌年にずらすことで先送りの口実ができたとして小沢元代表からの4億円を記載しなかったと考えられる。石川議員には故意が認められる」とも述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014733341000.html

“小沢氏との共謀なし”と判断

4月26日 12時14分
“小沢氏との共謀なし”と判断

政治資金を巡って収支報告書にうその記載をしたとして強制的に起訴された、民主党の小沢元代表に、東京地方裁判所は、元秘書によるうその記載を認めた一方、元代表との共謀はなかったと判断し、無罪を言い渡しました。

民主党の小沢一郎元代表(69)は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書にうその記載をしたとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。
裁判では、小沢元代表がうその記載について、石川知裕衆議院議員ら元秘書から報告を受けて、了承していたかどうかが最大の争点になり、元代表は「共謀したことは断じてない」と、一貫して無罪を主張し続けました。
26日の判決で、東京地方裁判所の大善文男裁判長は、冒頭で「被告は無罪」と述べて、小沢元代表に無罪の判決を言い渡しました。
元代表は、法廷の中央の証言台に背筋を伸ばして立ち、無罪の言い渡しを受けると、裁判長に小さく頭を下げました。
判決で大善裁判長は、報告書の記載について、「石川議員が小沢元代表の巨額の個人資産やその原資に関して追及を受けるなどして、元代表の政治活動に不利益になると考え、うその内容を記載した」と指摘し、うその記載に当たると認めました。
一方、小沢元代表との共謀に関連して、裁判長は「秘書から報告を受けたことがあったと認められるが、元代表に故意や共謀があったとは認定できない」と述べ、共謀はなかったと判断しました。
石川議員の事情聴取を担当した検事が、実際にはなかった発言を捜査報告書に書いていたことについて、裁判長は「検察は十分調査して対応すべきだ」と述べて、検察の捜査を批判しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014732561000.html

“巧妙な犯行だったか疑問”

4月26日 11時59分

続いて裁判長は、「指定弁護士の主張は『石川議員が当初から今回の隠蔽を計画し、第三者から発覚を免れるための巧妙な隠蔽だ』と主張している。しかし、先輩の議員からアドバイスをもらって思いついたもので、その場しのぎであり、巧妙な犯行であったかどうかに関しては疑問が残る。隠蔽・偽装とする指定弁護士の主張は採用できない」と説明しました。
さらに裁判長は、「本件の土地の不動産は、公表されるとマスコミから追求や批判の対象になることが予想される。政治的な不利益を被るおそれがある。公表を遅らせることに利益があったことに関しては、理解できる。公表を先送りにした動機は、小沢元代表の政治的な不利益をおもんぱかったことなどがある」と述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014732331000.html

小沢元代表の地元 受け止めは

4月26日 11時43分

無罪の判決が言い渡されたことについて、小沢元代表の地元、岩手県奥州市で市民の声を聞きました。
70代の女性は「無罪は当然です。消費税を上げるといっている野田首相では困るので、小沢さんに頑張ってほしい」と話していました。
55歳の男性は「無罪になるとは思っていましたが、私は小沢さんにはこれまでも期待していなかったし、今後も期待できません」と話していました。
75歳の男性は「無罪になったものの、全国の人が小沢さんを疑っているところもあると思うので複雑な気持ちです。地元のために昔から頑張ってくれているので、いいときだけでなく悪いときも応援したいと思います」と話していました。
60代の女性は「最近の報道を見て無罪なのかなと思っていました。小沢さんに今、どれだけの政治的な力があるのか分かりませんが、頑張ってほしいです」と話していました。
また、盛岡市の80代の男性は「もともと騒ぐような話ではなく、検察審査会が政争の具に使われただけだと思う」と話していました。
盛岡市の70代の女性は「岩手県人としてはとりあえずはよかった。小沢さんは、有罪判決が言い渡された秘書たちに、やっていないのならきちんと否定するように言うべきだったと思う」と話していました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014732421000.html

“4億円処理 その場しのぎ”

4月26日 11時43分

裁判長は引き続き判決理由を読み上げています。
「指定弁護士は、4億円を分散入金したなどの経緯について、石川議員が4億円の形成過程が公にできない寄付金として政治資金規正法違反にあたると危惧したことと主張する。一定の合理性はあるが、石川議員はこれを公判で否定し、直接の証拠もない。石川議員が4億円の違法性を認識していたと認めるほどの事情はない」と述べました。
また「石川議員が、小沢元代表が多額の資金を持っているのは当然の事実であると言っているが、持っていることと4億円を陸山会の土地の購入に充てたことは別のことだ。石川議員は簿外処理をしたことを否定しているが、簿外処理だと認められる」と判断しました。
「平成16年から17年にかけて石川議員は立候補の準備で多忙を極めていた。本件4億円で土地の売買をしようとしたけれども、先輩秘書のアドバイスや陸山会の慣行もあり、融資決済をしようとした。ところが融資決済を行ったのが土地の売買を行う日に近かったため間に合わず、4億円を隠そうとしたのは、巧妙な計画を熟慮して行ったことではないと考えられる。小沢元代表から借り入れた4億円の処理についても、後任の池田元秘書に任せるなど、その場しのぎの行動だった」とも述べています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014732181000.html

“借入金で公表 不利益防ぐ”

4月26日 11時30分

収支報告書の記載について、裁判長は「石川議員が作成して提出した収支報告書には、りそな銀行の4億円が計上されていて、本件の4億円は計上されていない。池田元秘書が作成した収支報告書でも、本件の借り入れが計上されていない。池田元秘書は小沢元代表から運転資金として4億円を借り入れていることを石川議員から引き継いだと捜査段階で供述していた」と述べました。
そのうえで、裁判長は「石川議員らはさまざまな場面で一貫して土地の購入資金の出どころが小沢元代表からの4億円だということを対外的に公表せず、定期預金を担保にした融資金だと公表している。定期預金を担保に融資を受けた目的は、土地の購入資金が小沢元代表の個人資産から捻出されていることが収支報告書によって対外的に明らかになることを防ぐためだったと認定できる」と説明しました。
その動機について、裁判長は「小沢元代表からの4億円をそのまま収支報告書に載せれば、巨額の個人資産を有していることやその原資についても追求を受けることが予想され、小沢元代表の政治活動に不利益になると石川議員らが考えたため、収支報告書の4億円は銀行からの借入金として公表することで、政治的な不利益を防ごうと考えた」と認定しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014731861000.html

“記載は銀行からの借入金”

4月26日 11時20分

収支報告書にうその記載をしたかどうかについて判決理由の読み上げが始まりました。
裁判長は「平成16年分の収支報告書の4億円の借入金は、石川議員が受け取った4億円ではなく、銀行から借り入れた4億円が記載されたと認められる」と判断しました。
「根拠は、借入金の備考欄に書かれている記載が、石川議員が預金担保貸し付けで借りた日付となる。分散入金の目的として、銀行に持っていくと物理的に大きく目立ち、それがばれて巨額のお金を動かしていると批判されることを避けるというのは合理的で信用できる」と述べています。
転貸金の目的については「土地購入にあたって、本件4億円を充てれば足りるが、あえて利息を支払うことには何か格別なことがあったと考えなければいけない。一般論として、秘書の先輩からアドバイスを受けて、不動産購入にあたって定期担保融資を使うことは合理性があり、慣行になっていた。しかし、4億円については、2年間で返済する予定にしていて、ほかの不動産購入と違って長期的な返済をする予定になっていない。定期担保融資を組んで購入することは慣行があったと思うが、より強い意図が石川議員にあったと考えざるをえない」と裁判長は指摘しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014731221000.html

小沢氏に無罪判決 起訴無効と言えず

4月26日 11時8分
小沢氏に無罪判決 起訴無効と言えず

NHK120426小沢氏に無罪判決 起訴無効と言えず.flv

政治資金を巡って収支報告書にうその記載をしたとして強制的に起訴された、民主党の小沢元代表に、東京地方裁判所は無罪の判決を言い渡しました。
裁判長はこれまでに、検察審査会による起訴議決は無効だという弁護側の主張について、「事実と異なる捜査報告書が検察審査会に提出されたとしても、起訴議決自体が無効とは言えない」という判断を示しました。

民主党の小沢一郎元代表(69)は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書にうその記載をしたとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。
判決の言い渡しは26日午前10時から始まり、東京地方裁判所の大善文男裁判長は、冒頭で、「被告人は無罪」と述べて、小沢元代表に無罪の判決を言い渡しました。元代表は、法廷の中央の証言台に背筋を伸ばして立ち、無罪の言い渡しを受けると、裁判長に小さく頭を下げました。
裁判では、小沢元代表がうその記載について、石川知裕衆議院議員ら元秘書から報告を受けて、了承していたかどうかが最大の争点になり、元代表は「共謀したことは断じてない」と、一貫して無罪を主張し続けました。
判決の言い渡しは今も続いていて、裁判長はこれまでに、検察審査会による起訴議決は無効だという弁護側の主張について、「事実と異なる捜査報告書が検察審査会に提出されたとしても、起訴議決自体が無効とは言えない」という判断を示しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014730381000.html

“検察審査会の強制起訴は有効”

4月26日10時35分

裁判長はまず、強制起訴が有効かどうかという最初の争点について説明しました。
この中で裁判長は「真実とは違う捜査報告書が作られたことは認定できるが、それと起訴自体を無効と判断するかどうかは別の問題だ」と述べました。
そのうえで裁判長は、強制起訴について「起訴自体は無効とはいえない」とし、その理由について「証拠の内容に瑕疵(かし)があるということと、起訴の手続き自体に瑕疵があるかどうかは別問題だ。事実に反する捜査報告書が出ても、検察審査会の手続きに瑕疵があるわけではない。仮に、その報告書に基づいて起訴議決がなされても、無効とはいえない」と述べました。
さらに、裁判長は「事実とは違う捜査報告書が作られて検察審査会の判断を誤らせてはいけない」と述べました。



http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014730041000.html

石川元秘書“良識ある判断”

4月26日10時28分
石川元秘書“良識ある判断”

小沢元代表の秘書だった、新党大地・真民主の石川知裕衆議院議員は、記者団に対し「裁判所が良識ある判断を下したと思っている。小沢元代表には、まずは『お疲れさま』と言いたい。今までは裁判に時間を取られたが、消費税増税、TPP問題など、日本を取り巻く状況が大変な時期なので、これからは政治の中で、国民のために頑張ってほしい」と述べました。
そのうえで、石川氏は「今回、検察審査会の議決によって強制起訴が行われた。市民感覚を反映するということは分かるが、検察によって刑事事件に問えないものを、市民感覚で問おうということについては、これからきちんと制度を議論していかなければならない」と述べました。



http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014729821000.html

判決の瞬間 小さく頭を下げる

4月26日10時28分
判決の瞬間 小さく頭を下げる

午前10時、小沢元代表は裁判長に呼ばれると「はい」と返事をして法廷の中央の証言台に背筋を伸ばして立ち、判決の言い渡しを聞きました。
「被告は無罪」と裁判長が言い渡すと、小沢元代表は裁判長に小さく頭を下げました。
報道関係者が一斉に法廷の外にとびだしたあと、法廷は静まりかえりました。
小沢元代表は自分の席に戻ると、目を開けたまま、判決の理由を聞いています。
法廷では無罪判決の理由の言い渡しが続いています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014730381000.html

“検察審査会の強制起訴は有効”

4月26日 10時35分

裁判長はまず、強制起訴が有効かどうかという最初の争点について説明しました。
この中で裁判長は「真実とは違う捜査報告書が作られたことは認定できるが、それと起訴自体を無効と判断するかどうかは別の問題だ」と述べました。
そのうえで裁判長は、強制起訴について「起訴自体は無効とはいえない」とし、その理由について「証拠の内容に瑕疵(かし)があるということと、起訴の手続き自体に瑕疵があるかどうかは別問題だ。事実に反する捜査報告書が出ても、検察審査会の手続きに瑕疵があるわけではない。仮に、その報告書に基づいて起訴議決がなされても、無効とはいえない」と述べました。
さらに、裁判長は「事実とは違う捜査報告書が作られて検察審査会の判断を誤らせてはいけない」と述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014729361000.html

小沢元代表に無罪判決 東京地裁

4月26日10時7分
小沢元代表に無罪判決 東京地裁

政治資金を巡って収支報告書にうその記載をしたとして、強制的に起訴された民主党の小沢元代表に、東京地方裁判所はさきほど無罪の判決を言い渡しました。

民主党の小沢一郎元代表(69)は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書にうその記載をしたとして検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。
小沢元代表は、午前9時半、弁護団とともに硬い表情でまっすぐ前を向いたまま裁判所の中に入りました。
裁判では、石川知裕衆議院議員ら元秘書が収支報告書にうその記載をしたかどうかや、小沢元代表が元秘書からうその記載について報告を受け了承していたかどうかが争点になりました。
検察官役の指定弁護士は、禁錮3年を求刑し、小沢元代表は報告はなく、了承もしていないとして全面的に無罪を主張していました。
判決で東京地方裁判所の大善文男裁判長は、小沢元代表に無罪を言い渡しました。
法廷では、現在も無罪判決の理由の読み上げが続いています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014728621000.html

まもなく小沢元代表に判決

4月26日9時45分

政治資金を巡って、収支報告書にうその記載をしたとして、強制的に起訴された民主党の小沢元代表に、まもなく午前10時から東京地方裁判所で判決が言い渡されます。

民主党の元代表、小沢一郎被告(69)は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書にうその記載をしたとして検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。
裁判では、元代表がうその記載について石川知裕衆議院議員ら元秘書から報告を受けて、了承していたかどうかが最大の争点になりました。
検察官役を務める指定弁護士は、間接的な証拠を積み重ね「秘書らが無断で処理することはありえない」として禁錮3年を求刑しました。
これに対して、小沢元代表は「共謀したことは断じてない」と一貫して無罪を主張し続け、検察審査会が議決の根拠とした検察の捜査については、「自分を政治的・社会的に抹殺する目的で行われた」として起訴自体が無効だと訴えていました。
判決は、まもなく午前10時から東京地方裁判所で言い渡されます。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014728021000.html

小沢氏裁判 事件の経過

4月26日9時3分
小沢氏裁判 事件の経過
NHK120426小沢氏裁判 事件の経過.flv

政治資金を巡って、収支報告書にうその記載をしたとして強制的に起訴された民主党の小沢元代表に26日、判決が言い渡されます。
これまでに16回にわたる審理が積み重ねられました。

検察審査会“起訴すべき”

事件の舞台となったのは、小沢元代表の資金管理団体「陸山会」が平成16年に購入した東京・世田谷区の土地です。
小沢元代表は、秘書たちの寮を建てるための土地の購入資金として個人の資産から4億円を出し、当時秘書だった石川議員に渡しました。
この4億円について、東京地検特捜部は、陸山会の収支報告書に記載されておらず、報告書の内容はうそだとして、おととし1月、石川議員ら元秘書3人を逮捕。
小沢元代表にも事情聴取を行いました。
特捜部は元秘書3人を起訴する一方、小沢元代表については、事件に関わった明確な証拠はないとして不起訴にしました。
しかし、検察審査会が、2度にわたって起訴すべきだと議決したことを受けて小沢元代表は、去年1月、強制的に起訴されました。

小沢元代表“関心は天下国家”

去年10月に始まった裁判で小沢元代表は、「罪に問われる理由は全くない」と全面的に無罪を主張しました。
ことし1月に行われた被告人質問でも、「私の関心は天下国家の話に集中していて、それ以外は秘書に任せている」とみずからの関与を否定しました。
裁判では検察の捜査の問題点が明らかになり、裁判所はことし2月、元代表の関与を直接的に示す元秘書らの供述調書のほとんどを証拠として採用しませんでした。
有罪立証の柱を失った指定弁護士は論告で、元代表と元秘書らとの日頃の関係など間接的な証拠を積み重ねて「小沢元代表が了承していたことは明らかだ」として禁錮3年を求刑。
一方、小沢元代表は最後に「検察は私を政治的・社会的に抹殺することを目的に捜査を行った。検察審査会の議決は検察がねつ造した証拠に基づくもので、罪に問われる理由はない」とあらためて無罪を主張し、16回にわたった審理が終わりました。


小沢一郎さん無罪判決 社説 2012.4.27 -->

<-- 森ゆうこ議員 外国人特派員協会へ 議会制民主主義の危機「小沢裁判の違法性について」
冤罪のもくじへ

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