| 戦争へのシナリオはここから始まった 石破理論に丸め込まれてしまうか 2007.4.26 |

政府の解釈と国際的な定義が違う。
集団的自衛権の定義を国際的な標準に合わせる必要がある。
「憲法第九条第一項が禁じているのは『国際紛争解決の手段としての武力による威嚇または武力の行使』であり、『国際紛争解決の手段ではない武力の行使』は認められる」と解釈すべきだ取り急ぎ、これらわけのわからない論理の解析を試行している。 --> ここ
| 結論が決まってる!? 有識者懇談会が設置された メンバーたちの主張 2007.4.25 |
| 氏名 | 肩書き | 主張の判定(独断と偏見)とおもな主張 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩間陽子 | 政策研究大学院大准教授 | ? | よくわからない |
| 2 | 岡崎久彦 | 元駐タイ大使 NPO法人岡崎研究所理事長・所長 |
◎ ◎ |
首相の外交ブレーン。「つくる会」の教科書づくりに関わっていた。 首相との対談集を出版したこともあり、その中で政府見解について「単に役人が言っただけだから、首相が『行使できる』と国会答弁すればいい」 |
| 3 | 葛西敬之 | JR東海会長 (東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長) |
○ | 首相と私的な勉強会を持つ。 改憲には時間がかかるため、集団的自衛権行使をうたった法律を議員立法で成立させれば、結果的に政府解釈の変更は不要になるとの立場だ。 |
| 4 | 北岡伸一 | 東京大大学院教授 | ◎ | 著書『「普通の国」へ』の中で、日本の安全保障について「憲法第9条第1項の擁護、憲法第9条第2項の改正、集団的自衛権行使の容認、日米安全保障条約の強化」を明確に主張。その論理は・・・、 第9条第1項は紛争の平和的解決を定めたもので、国連憲章の原則とも合っているのでいじらない。 問題は第2項で、この項も国連憲章とからめていて、国連憲章では紛争が起こっても武力で解決してはならないとある。もし発生したら国連軍が解決に向かうことになる。 しかし国連自身が軍隊を保持しているわけでもないので必然的に加盟国から平和維持部隊とか多国籍軍とかの軍隊を出してもらうほかない。 もし全ての加盟国のどこも軍隊をもっていなかったら国連憲章の原則どおりすなわち各国は武力で紛争を解決してはならないので平和的に解決するためには国連軍を派遣してもらわないといけないがその軍隊が存在しないので矛盾がおきる。 これと同じことが日本の憲法にも当てまり、すなわち第2項で戦力の不保持を規定していて戦力が持てないので軍隊も派遣できるわけがない。よって国連憲章に反する。だから憲法9条第1項と第2項は矛盾するのでよって第2項を改正すべしとなる。もともと第1項は国連憲章ともあっているのでいじる必要なしという論拠になっている。 第2項の改正ありきからスタートしているので、こじつけの感が否めない。また現実から目をそらした論理で、そもそも国連ができた当時各国は軍隊をもっていてそれを前提で国連憲章を作っているはずで説明にもならない。また国連を含めて世界のどの国から「軍隊がないのはけしからん!」という非難と「軍隊を持て!」という要請が日本に対してあっただろうか? 逆にむしろ否定的であろう。 アメリカ一国を除いては・・・ この普通の国という言葉は安倍晋三もよく使うことばで、かつこの本で述べられていることがそのまま自民党の憲法改悪案になっていることもわかる。 |
| 5 | 坂元一哉 | 大阪大大学院教授 | ○ | 「日本の領域、公海とその上空」の限定的な範囲で行使できる法制を求めている。 【正論】大阪大学大学院教授・坂元一哉 集団的自衛権解釈は変更が必要 Sankei WEB2007/05/11 05:07 大阪大学大学院教授 坂元一哉(撮影・友田享助) ■行使の具体的態様は法律で規定する ≪「美しくない」ものを整理≫ 「美しい国」づくりには、世の中に転がるさまざまな「美しくない」ものの整理整頓が欠かせない。 安全保障の分野で言うと、政府の集団的自衛権に関する解釈もその一つ。「持っているが、行使できない」という解釈は、お世辞にも美しいとはいえない。何より、集団的自衛権を「持っている」ので助けてもらうことはできるが、「行使できない」ので助けることはできない、と言っているように聞こえるところが美しくない。 常識的に考えれば「持っている」から「行使できる」か、「持っていない」から「行使できない」のどちらかだろう。ただ「持っていない」と言ってしまうと、安保条約が結べなくなる。安保条約は、国連憲章第51条の集団的自衛権に基づいて成り立つ条約なのである。 安保条約を結べなくては困るので、政府は日本が国際法上、集団的自衛権を「持っている」との立場は崩さない。だが同時に、憲法上「行使できない」とも言うから、「行使できる」米国との間に溝が生じてしまう。 この溝は日本が米国に基地を貸すことで、実利的には埋められている。しかし基地を貸すから後はよろしく、では精神的に溝が埋まらず、長期的には同盟どころか、友好すら危うくなるだろう。 それが分かっているので、ごまかしが必要になる。たとえば安保条約第5条に基づいて、自衛隊が日本国内で在日米軍に対する武力攻撃に共同対処する場合。 この場合、自衛隊の行動は米軍を守る集団的自衛権の行使として説明するのが自然である。しかし政府は、在日米軍への攻撃は日本への攻撃だから、米軍を守るのは個別的自衛権の行使だと説明する。政府関係者の回顧によれば、この説明のみそは、国民には個別的自衛権の行使と説明できるものが、米国には集団的自衛権の行使に見えるところにあるのだそうだ。 ≪戦闘地域と一線画す場所≫ 冷戦後、自衛隊は日本の領域外でも米軍を支援するようになった。そうなるとこんどは、個々の支援活動が武力行使と「一体化」しないから、集団的自衛権の行使ではない、との説明がなされるようになった。たとえば戦闘地域と「一線を画される」公海上ならば米軍に補給支援を行っても集団的自衛権の行使ではないとの説明である。 しかし、戦闘の様相がめまぐるしく変化する現代戦において、海の上に戦闘地域と「一線を画する」線を引くことができるのかと野党に追及されると、政府の説明は苦し紛れになる。ある国会審議では、自衛艦から補給支援を受ける米軍艦船が巡航ミサイルを発射した場合、ミサイルがそのまま目標に飛んでいけば、発射地は戦闘地域になる。途中で人の誘導などにより方向が変えられれば、戦闘地域にならない。いずれにしろわが国は巡航ミサイルを保有していないので確かなことは言えない、という答弁さえ飛び出した。 そんな答弁をするくらいなら、解釈を変えたらよいのにと思うが、それが簡単ではない。長く言い続けてきたものを変えることへの抵抗が根強くあるからだ。これまでの解釈を変えれば、憲法の威信を貶(おとし)めることになるという意見さえある。 おかしな話である。美しくない解釈を続けて憲法の威信を貶める害を無視している。解釈を改めることで貶められるものがあるとしたら、それは政府の威信であって、憲法の威信ではなかろう。 ≪限定的行使を可能にする≫ もちろん、長く続いたものにはそれなりの重みがある。政府の憲法解釈が簡単に変わるのはよいことでない。だが長く続いたから変えられない、が原則になっては、国家の活力は危険なまでに衰えるだろう。それこそ「憲法解釈残って、国滅ぶ」ということにもなりかねない。 私は政府の集団的自衛権解釈は、やはり変更が必要だと思う。持っている権利は基本的に「行使できる」としてほしい。ただ「行使できる」という解釈は憲法をないがしろにして武力行使の際限ない拡大につながる、といった危惧(きぐ)が生じないよう、行使の具体的な範囲や態様は法律で明確に規定する必要がある。 たとえば日本の領域と、公海およびその上空で限定的に行使できるような法律をつくるのはどうだろうか。公海上では後方支援やミサイル防衛などを中心にすればよい。それなら、海洋国家間の同盟である日米同盟の危機対応能力を向上させつつ、海外(他国の領土、領海、領空)での武力行使は避けることができる。(さかもと かずや) (2007/05/11 05:07) |
| 6 | 佐瀬昌盛 | 防衛大学校名誉教授 拓殖大学海外事情研究所客員教授 |
○ | 国会に参考人招致された際、現在の解釈を「欠陥」と断定。 「解釈を是正せずに改憲で行使を明記すると、欠陥解釈が現行憲法下の解釈として正しかったことになる」と論じた。 |
| 7 | 佐藤謙 | 元防衛事務次官 財団法人世界平和研究所副会長 |
○ | 1997(平成9)年7月1日 防衛局長、2000(平成12)年1月18日 防衛事務次官 1998年3月12日、衆議院安全保障委員会にて 赤松正雄(新党平和)議員のガイドラインに関連しての質問に、「仮にその武力攻撃が自衛権発動の三要件に該当するということであれば、それはまさに自衛権の行使が可能な状況になるということになろうかと思います。」(佐藤謙防衛局長)と答弁。 |
| 8 | 田中明彦 | 東京大教授 | ○ | 朝日新聞2000.5.2 「改憲し実質的な安保論議を そして私の改憲論はきわめて簡明なものである。つまり憲法第9条第二項削除のみ、である。」 |
| 9 | 中西寛 | 京都大教授 | ○ | Sankei WEB 【正論】真珠湾への道 日米開戦65年(1) ■4つの「跳躍」が導いた戦い |
| 10 | 西 修 | 駒沢大教授 | ? | 著書『日本国憲法を考える』日本国憲法は世界的にも新しく、また世界で唯一の平和主義憲法である」といった類の“神話”が自由な議論を妨げてきた。実際には、世界で15番目に古く、また、120以上もの国の憲法が平和主義条項を備えているというのに・・・。広い視野から現行憲法のかかえる問題点を指摘し、新しい時代にふさわしい憲法を提示する。 |
| 11 | 西元徹也 | 元統合幕僚会議議長 NPO法人日本地雷処理を支援する会会長 |
○ | 「21世紀の日米同盟:その具体的な形をさぐ る」 第7章:憲法・有事法制 4 坂元先生もおっしゃった非常に重要な問題ですが、平常時における危機の予防、危機時における危機の拡大防止と早期収拾に寄与するとともに、国際的な安全保障共同行動に積極的に協力していくための「集団的自衛権の行使」、あるいは「海外における限定的な武力の行使」、および「国連の集団的措置への参加」といったようなことを容認して、その条件を規定することだと考えます。 |
| 12 | 村瀬信也 | 上智大教授 | ? | 著書『武力紛争の国際法』冷戦の終結は世界の武力紛争を終わらせることはなかった。国際テロリズム、大量破壊兵器の拡散、不審船・工作船の出没、内戦・復興・平和維持活動に伴う諸問題等、現代の紛争に適切に対処するため、今こそ伝統的な戦争法を越えた新たな国際法の知見が不可欠だ。わが国学界の総力を結集した初の本格的研究・体系書。 現代の紛争に適切に対処するため、今こそ伝統的な戦争法を越えた新たな国際法の知見が不可欠。 |
| 13 | 柳井俊二 | 前駐米大使 国際海洋法裁判所判事 |
○ | 「世界週報」2004年7月13日号で、 日本周辺海域で米艦船が攻撃を受けた場合を念頭に「自衛隊がこれを助けたら憲法違反だと言われかねない。不合理なことだ」 |
| この国を守る決意 安倍晋三, 岡崎久彦著 2007.4.27 |

C 主張する外交で「強い日本、頼れる日本」 (1) 「世界とアジアのための日米同同盟を強化させ、日米双方が「ともに汗をかく」体制を確立。この政権構想を読んだのが2006.9.3だった。強烈な印象があったのであえて朱文字にしたぐらいだった。
経済分野でも同盟関係を強
・・・
| 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が始まった |